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訴求力をキープする薬機法チェック〜チェックのみでなく、リライトも提案いたします〜
チェックのみでなく言い換えのリライトも提案いたします
- ・ランディングページ(LP)
- ・ホームページ(HP)
- ・広告バナー
- ・コンテンツ記事
- ・ステップメール
- ・動画
- ・パンフレット
- ・同梱物パンフレット
- ・各種WEBデザイン、画像
で訴求力を可能な限り失わないリライトを実施
伝えたいけれど法的に記載できない内容を、いかに訴求力を失わず
変換できるかを突き詰めます。
いただいた記事や広告内容を見させていただき、修正点のチェック、
リライト方法を提案いたします。
薬機法で可能な表現と違反となる
表現とは?
医薬品、医療機器
その商品に対して、厚生労働省から認可されていない効果、効能についてふれること。 ・絶対、必ず、すぐ治るなど、断定的な表現。 例)NG「この薬を飲むことで必ず治癒します」→ OK「この薬を飲むことで症状の改善が見込めます」
予防、治療の点から、○○を使うことによって「改善する」「緩和する」「予防する(防ぐ)」など。
医薬部外品
医薬部外品として認められている範囲外の表現は全てNG。 例)NG「○○(薬用石けん)で洗顔するとニキビが治ります。」→ OK「 ○○(薬用石けん)で洗顔することにより、ニキビを防ぎます。」
商品ごとに認められている範囲が異なります。 承認を受けたものであれば、予防についてふれることは可能。
化粧品
肌そのものが美白になるような表現はNG ・美白に関して「メイクアップ効果で肌を白く見せる」はOK 例)NG「この化粧品で、毛穴を引き締め、つるつるの肌に。」→ OK「この化粧品で、肌を引き締め、つるつるの肌印象に。 」
薬機法の「医薬品等適正広告基準」で、化粧品の効果効能に関して56の表現が認められています。
薬機法表現チェック
薬機法(旧薬事法)は正式には「医薬品、医療機器の品質、有効性及び安全性の確保等による法律」と言います。医薬品や化粧品などの広告の表現は、薬機法や医薬品等適正広告基準などにより規制されています。また、健康食品は薬機法によって直接規制されているものではありませんが、広告をつくる上で重要なかかわりがあります。 近年ではインターネットやSNSの普及により、これらの規制はますます厳しくなっており、薬機法違反(薬事法違反)とならないよう広告表現に関する知識が求められています
薬機法課徴金制度が2021年8月にスタート
薬機法一部改正で、2021年8月1日から課徴金制度がスタートします。この課徴金制度は、薬機法66条1項の虚偽・誇大広告の禁止に違反した場合に課せられるもので、違反期間中の該当商品売上高4.5%を徴収されることが決定されており、景表法の課徴金3%を上回る厳しいものとなっています。
景品表示法チェック
正式には「不当景品類及び不当表示防止法」といい、製品・商品やサービスの内容、品質、価格など販売の際に、消費者に偽ったり、あるいは誤認させたりする不当表示を規制する法律です。景品表示法は化粧品や健康食品だけでなく、世の中にあるあらゆる商品・サービスが対象になり、消費者が不利益を被らないように守っています。平成26年の景品表示法改正では、課徴金制度がスタートし、その他「事業者が講ずべき必要な措置」も定められました。不当表示には、「優良誤認表示」「有利誤認表示」「その他誤認されるおそれのある表示」の3つがあり、いずれの表示についても細心の注意が必要になります。優良誤認とは、商品やサービスの質や内容について、うそや大げさな表示をすること、有利誤認は商品やサービスの値段や売買の取引の条件などに偽り、または誤解を生むような表示のことです。その他、内閣総理大臣が指定する不当表示があります。
特に多くの化粧品や健康食品関係の中小企業様の中には合理的根拠がないにもかかわらず、著しく効果・効能があるかのように見せる広告をつくろうとする様子が見受けられます。これは景品表示法のいう「合理的根拠」の意味を自社の都合の良いように解釈されていることにも問題あるように感じます。また、自社の商品について十分な情報や知識がない中で、「とにかく売りたい」という気持ちが先行することによって起こることです。不当表示をなくすためには、消費者が広告を見たときどのように感じるのか、俯瞰して広告を確認することがとても重要になってきます。薬機法ばかりに気をとられ、景品表示法が疎かになっている広告も少なくありません。
広告審査代行
・顧客を誘引する意図が明確であること
・特定医薬品等の商品名が明らかにされていること
・一般人が認知できる状態にあること
以上の3つを満たす場合は、広義の「広告」に該当します。
逆に広義の「広告」にあたらない場合は、広告規制の対象外となります。
パスワードなどでアクセス制限されているサイトや特定商品名や商品金額が記載されていない場合であっても、広告とみなされることがあります。
「お客様が広告と思えば、広告にあたる」と考えてよいでしょう。
措置命令が出ると、違反広告の中止や違法行為が再び行われることを防止するために周知徹底、再発防止策を講じることになります。
広告表現の内容には細かい規制が多くあるので、規制に違反した場合、罰則や課徴金といった重たい責任が発生するため、十分気を付ける必要があります。
健康増進法チェック
国民の健康維持と増進、現代病の予防などを目的した法律で、国民の健康推進のための基本事項を定めており、健康食品を含む食品の表示、食品の分類方法、許可などについても定めています。健康食品などの誇大広告の禁止にもかかわっています。健康保持増進効果等の表示には要注意です。
薬事チェック料金
※LPの長さや文字量、NG箇所の多さにより変動いたします。
※HP内1ページの文字量やNG箇所の多さにより変動いたします。
※LPやHP以外の広告物(パンフレット・チラシ・バナー画像等)についても対応可能です。 内容がわかるデータをお送りいただければ、お見積りをご提示いたします
薬機法や景品表示法等の法律や医薬品等適正広告基準などを踏まえて、広告文章や動画広告をチェックします。チェックは経験豊富な弊社専門のチェッカーが担当します。
「抵触している箇所の指摘」はもちろん、きめ細かなアドバイスとフォローをさせていただきます。代替表現のご提案やリライトのサービスもございます。
※弁護士法72条に定める法律事件に関する法律事務は含まれません。
薬事に関わる化粧品や
ヘルスケアビジネスをサポート!
インターネットやSNSの普及により、薬機法や景品表示法などにかかわる広告活動監視はますます強化されており、 細かい表現まで規制されています。これを知らずに広告文を書いてしまうと、広告審査に通らなかったり、行政指導を受けることになり、企業のブランドイメージを大きく損ねることになりかねません。
ネオマーケティングでは、薬機法や景品表示法などを踏まえた広告表現のチェックだけでなく、
訴求力を失わない広告表現のリライトなど、化粧品やヘルスケアを中心とした貴社のビジネスをサポートいたします。
※弁護士法72条に定める法律事件に関する法律事務は含まれません。
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